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急傾斜地崩壊危険区域(きゅうけいしゃちほうかいきけんくいき)

 都道府県知事が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に定めるところにより、崩壊するおそれのある急傾斜地(傾斜度30度以上の土地)で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの、およびこれに隣接する土地のうち、当該急傾斜地の崩壊が助長され、または誘発されるおそれがないようにするため、一定の行為を制限する必要があるとして、関係市町村長の意見をきいて、指定した区域をいいます。急傾斜地崩壊危険区域内において、水を放流し、または停滞させる行為その他水の浸透を助長する行為、工作物の設置・改造、のり切透をしようとする場合は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

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