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建築士法によって定められた一級建築士、二級建築士などの総称。一級建築士は、建設大臣の免許を受けてすべての建築物の設計、工事監理を行うことができ、二級建築士は都道府県知事の免許を受けて、一定規模以下の建築物の設計、工事管理を行うことができる。
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