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損害賠償額を決定する際に、債権者に過失が会った場合は公平の見地からその過失を考慮することをいいます。債務不履行の場合には、裁判所は必ず債権者の過失を斟酌しなければなりませんが、場合によれば債務者の責任を全免することもできます(民法418条)。不法行為の場合には、裁判所は被害者の過失を斟酌することはできません(民法722条の2)。不法行為の場合、被害者自信以外の者(監督義務者等)の過失も被害者側の過失として斟酌されることがあります。
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