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買入価額などについてのお尋ね(かいいれかがくなどについてのおたずね)

 税務署が譲渡所得の反面調査、主として贈与税の対象となる課税贈与の有無、買入価額に対応する所得の有無などを調査するもので、簡単な場合は葉書等により回答を求めるものです。特に注意して記入する必要があるのは、取得資金の出所等であり、(1)預貯金の引出、(2)資産売却代金、(3)借入金、(4)手持現金、(5)受贈金額 です。(1)の預貯金の引出しと相手への支払日の対応、その預貯金が所得から十分可能である旨の説明、(2)資産の売却代金については、売却の際の譲渡所得の有無と申告の済否、(3)借入金については、利率、返却条件(期日)、相手方(銀行か、親類か)など細目の含まれた契約書の所在の確認が必要です。特に親族からの借入金は利子、元本返還日等が明確に契約されていないと贈与とみなされる場合がありますので、注意を要します。(4)の手持現金も多額のときは、その発生原因(退職金、有価証券の譲渡収入等)を明確に説明できるようにしておいたほうが良いでしょう。(5)の受贈金額については、贈与税の申告の有無等をチェックし、必要なら申告納付する。なお、お尋ねがあっても所得金額、資産売却代金、退職金などで納得できる説明がされていれば、呼び出し調査などは必ずしも行われるわけではありません。

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