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簡易課税制度(かんいかぜいせいど)

消費税が課税される取引(これを課税取引という)にもとづく売上高を「課税売上高」と呼ぶ。

前々年における課税売上高が2億円以下であるとき、その会社または個人事業者は、仕入において支払った消費税額の複雑な計算をしないで、次のような簡単な計算で消費税額を求めることができる。
消費税を除外した課税売上高×(1-みなし仕入率)×5%=消費税の納税額 」

このように簡単な計算方法で消費税の納税額を求める制度のことを「簡易課税制度」と呼んでいる。

この「簡易課税制度」は1989年の消費税導入に際して、仕入に係る消費税額の計算の事務負担が大き過ぎるという批判によって導入されたものである。

また上記計算で使用する「みなし仕入率」は業種ごとに決められているが、不動産業・サービス業では全業種中で最も低い50%のみなし仕入率が適用されている。

なお、実際の仕入額が、みなし仕入率による仕入額よりも少ない場合には、課税売上高に対する消費税額の一部が国庫に納入されないこととなり、簡易課税を選択した事業者の手元に残ることとなる。

この「簡易課税制度」を選択する場合には、税務署への届出が必要である。

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