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一般定期借地権(いぱんていきしゃくちけん)

平成4年8月1日に施行された新借地借家法で導入された新しい土地の権利関係の一つ。50年以上(通常は50年)の契約期間借地し、原則として契約更新期間延長をせず、契約が終了すれば建物を取り壊し、更地にして地主に返還する。

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