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物権法(ぶっけんほう)

 人の生活に欠くことのできない財物に対する人の支配関係を規律する法律です。物権法は債権法とならんで財産法を構成し、人の身分関係を規律する身分法と対比させられます。物権法の法源は、主として民法第二編ですが、他に不動産登記法地上権ニ関スル法律、建物保護法、借地法借家法農地法立木法、鉱業法、漁業法、採石法、自動車抵当法、各種の財団抵当法など多数の特別法があります。

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