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上沼恵美子所得申告漏れ…3年間で約1500万円

記事要約

関西を中心に活躍するタレント、上沼恵美子(50)が大阪国税局の税務調査を受け、平成15年までの3年間で約1500万円の所得の申告漏れを指摘されていたことが3日、分かった。追徴税額は過少申告加算税などを含め約600万円と推測され、上沼側は修正申告に応じたとみられる。

 

関係者によると、上沼は衣装など服飾品の費用を経費として申告。しかし、国税局は一部がプライベートな衣服などと判断したもようだ。上沼は「税理士の先生にお任せしているので分かりません」と話している。

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経費の申告をどこまで事業用として考えるか、判断が難しいところです。賃貸経営を営まれるオーナー様にとっても経費の申告をする際には充分な注意が必要です。専門の税理士さんに確認するなどした方が良いでしょう。

投稿者 賃貸経営ナビ: | 雑記

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