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> 賃貸経営ナビ> 賃貸経営コラム > > 市街化区域の生産緑地相続時に発生した問題
所有している土地が市街化区域の生産緑地になっている農家によく起きる問題が納税猶予の申告だ。 <具体事例> 父がなくなり、市街化区域の生産緑地を成人した子供と母が相続した。子は遠方におり、母が実質管理していたが、母は相続税を軽減する為に「農地の納税猶予を申告」した。
「農地の納税猶予を申告」とは・・農家の相続に伴う農地の細分化を防止し、農業後継者の育成を図る目的で、農地等について特例として相続税納税を猶予する制度のこと。市街化区域については終生、市街化調整区域については20年間または終生、農業を続けることが条件となる
申請したことを知らぬ子供は、自分の相続した土地の売却を考え、買い主から手付け金を受け取り、宅地への転用を申請した。すると担当者は「納税猶予の申請をしているので宅地には転用できません」と言う。子は仕方なく手付けの倍額を返金し、転売を諦めたという。
相続者間での充分な情報のやりとりがあればこのような事態は防げたのではないでしょうか。”節税をしたい”、”売却をしたい”・・相続者にはそれぞれ抱える問題と願望が異なるものです。土地や不動産などひとかたまりの資産の扱いについては、専門家を交えて各々の希望を事前に調整しておくことが肝要です。
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