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東京ルールは特約を認めていない訳ではありません。

次のようなポイントを抑えたものは、認められる可能性があります。

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東京ルールのガイドラインにて内装部材ごとの賃借人・賃貸人の負担目安が記載されていますが、その中で”状況に応じて負担割合を決める”というニュアンスの部分があります。この部分は逆に言えば、”特約の中で予め規定し合意することで、有効性の高い部分ということができます。

ただし繰り返しますが、通常損耗分はあくまで賃貸人負担となります。無理に特約に賃借人負担と入れても無効になりますのでご注意下さい。賃借人が替わる度にある程度の出費があることを覚悟し、その準備を行うことが必要です。可能であれば、賃借人が替わるタイミングで家賃を見直してみるのも良いでしょう。

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