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まず、敷金の意味合いについて確認しておきたいと思います。

敷金は「賃借人が借りた家屋を明渡すまでに生じた未払い債務を担保(*1)する目的、賃貸人が預かるもの」となっています。賃借人の退去時に精算を行い、その増減分を調整します。 

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上図を見ていただければ判る通り、敷金は未払い家賃のリスクに備える為の預かり金でもあるのです。ですから、家主さんから見れば敷金はやはり必要なものなのです。精算をどうするかが問題であって、預かることは問題ないのです。

では「何ヶ月分の敷金が妥当か?」という点ですが、これが地方によって、商慣習の違いによって運用はマチマチです。ですから、特に法律では「どうするべき」という規定はされていません。

*1) 担保とは、主に金銭債務が当初の約定通りに履行がなされないときに、その履行に代えて、債権者が担保として提供を受けた物について一方的に換価し、債務の弁済に充当する権利もしくはその目的物を意味します。連帯保証人をつけることも広い意味での担保と言えます。

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