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当人同士でかわした現状回復の精算に関わる取り決め(特約)が無効になる可能性、それが消費者契約法です。 この法律の意義は「消費者に一方的に不利な契約・特約は無効とする」というものです。 つまり契約自由の原則よりもこの法律の方が効力が大きいのです。

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実例としてH16/3/16の京都地裁のクロス張り替えに関わる判決で「クロスの交換費用は借り主負担」と定めた特約が無効となり、貸し主負担となりました。 例え特約の中で通常損耗のクロスを借主負担としたとしても、ガイドラインから大きく外れる特約は無効になってしまうということです。

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