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少額訴訟の流れは以下のようになっています

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訴訟に持ち込まれたとしても、ほとんどは調停・仲裁による和解で解決しています。

*)賃借人が訴訟する相手は契約対象者たる賃貸人(家主様)となりますので、少額訴訟の際には出廷していただく必要があります(業務委託をされる不動参会者は被告にはなりません)。

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