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これは、仲介業者である不動産会社は、賃借人に対して、東京都が作成したガイドラインの説明を行わなければならないというものです。 行政が監督・指導し、従わない場合には会社名の公表もあり得るという厳しいものになっています。

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ルールの適用開始については、「H16/10月以降に締結される契約が対象になる」というのが原則です。が、それ以前に締結した契約においても、退去のタイミングで敷金返還の紛争が発生する可能性は高くなっています(賃借人の意識も高まっています)ので、「ガイドライン運用の理解は、全ての家主さんにとって大切になってきています。

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