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> 賃貸経営ナビ> 賃貸経営コラム > 東京ルール > 4.契約自由の原則 

それでは契約書の中で定めた合意事項とこのガイドラインとの関係はどうなるのでしょうか?

本来、契約には「契約自由の原則」というのがあります。これは、「どのような契約を結ぶかについては、誰の干渉を受けず、契約当事者間の自由意志による」という近代法の原則です。

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では、ガイドラインから外れた内容で双方が特約として合意契約していた場合に、退去時の敷金返還トラブルの解決の拠り所になり得るのでしょうか?

答えは通常はノー、条件限定でイエスです。その鍵は次節の消費者契約法が握っています。

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