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紛争が起きた時には次のような解決策があります。 我々不動産会社による斡旋・調整にて賃借人・賃貸人双方にとって納得の行くところで合意できるのが一番です。

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    (*1)消費生活センターは,全国の都道府県・政令指定都市の全てにおいて設置されている。また,苦情処理委員会は都道府県・政令指定都市のうち一部において設置されている。

    (*2)弁護士会仲裁セ ンターが設けられているが,消費者取引に関する問題についての実績はそれほど多くない

    (*3)前記3つの方法で両当事者の合意が得られ なかった場合には,訴訟により解決を図ることとなる。

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