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> 賃貸経営ナビ> 賃貸経営コラム > 東京ルール > 10.少額訴訟とは?

ここ数年、賃借人側が敷金返済に関わる紛争解決を少額訴訟に持ち込むというケースが出てきています。 少額訴訟とは民事紛争を解決するために設けられた、簡易・迅速・低廉な裁判手続が少額訴訟制度です。

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ただし少額訴訟 の場合、証拠となる書類や証人は、原則として審理の日にその場で確認できるような簡易なものに限定されます。 逆に簡易に判決が下せない複雑な紛争の場合には「審理不可能」とされる場合もあります。

*平成16年4月より請求の限度額は30万円から60万円に引き上げられました。

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