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> 賃貸経営ナビ> 賃貸経営コラム > 税金・相続の知識 > 事業所得・不動産所得の重要ポイント

1.事業的規模の判定(損益通算の基準)

  10室以上または5棟以上

  ただし土地取得の為のローン利子は対象外。

2.不動産所得で計上できる費用(ただし不動産収入の範囲)

  固定資産税、損害保険、減価償却費、修繕費

  *資本的支出は減価償却が原則だが、3年以内20万以下なら経費計上可能

3.事業所得で計上できる費用

 売上原価、給与、賃金、地代、家賃、水道光熱費

4.減価償却の経費計上

 ・使用可能期間が1年未満のものは全額経費

 ・青色申告者は30万円未満の減価償却資産を全額経費計上可能

 
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